梅雨が明けて真夏がやって来ました。熱帯夜は寝苦しくて困ります。
去年と今年は新型コロナの関係でマスクが手放せない。暑いのにマスクって熱中症コースですね。
働いていると所得税と住民税は必ず発生する。会社員でもフリーランスでも同じくかかる税金です。
これらは個人にかかる種類の税金。個人にもかかるけど、発生しない種類の税金もあります。
アフィリエイトもビジネスや事業と見なされるので、所得税と住民税は無視出来ません。アフィリエイターにかかる税金の種類に入るものです。
他には2種類の税金があり、計4種類あると考えていい。何かしらの条件を満たさないとこの2種類は発生しません。
税金を納めたく無いのは分かるけど、脱税は怖い措置が下されます。アフィリエイトで一定の収入があれば納めなければならない。
税金の種類ごとに、納める場所や期限が異なって来ます。アフィリエイトで稼げたら税金についても考えないといけないのが面倒な所です。
今回はアフィリエイトにまつわる税金とその種類について書いていきます。
但し、詳細な話は税務署に確認した方が良い。税金関係は税務署が仕切っているので、その指示に従うのがトラブルを避ける方法になります。
アフィリエイトで稼げても税金で問題を起こすのは誰だって嫌なもの。その種類などについて知っておけば、トラブル回避になるでしょう。
アフィリエイトにかかる税金の種類

アフィリエイトにかかる税金は4種類と考えてOKです。
所得税、住民税、個人事業税、消費税です。但し、後者2つの税金はかからないケースも多い。
アフィリエイトに関わる4種類の税金。これをそれぞれ見ていきます。
所得税は全員
所得税は働いて得た収入の内、社会保険などの控除金額を除いた課税所得にかかる税金です。
個人にもかかるので、会社員も個人事業主も払わないといけない税金になります。
年収が103万円を下回る場合は非課税になるのが原則です。無職だとかからない可能性が高い。
アフィリエイトで収入を得た場合は、自分で売上から経費を抜いた後の利益を算出し、その記録を税務署に提出した上で納税する形を取る。
住民税も全員
住民税は年収から各種控除を引いた課税所得から算出されます。
控除の金額などは個人の状況等により変わるので、同じ年収でも住民税は異なります。控除額が大きい程、利益は少なくなったと見なされる。
その為、控除額が大きくなれば住民税は安くなります。控除は国民年金の追納や民間保険の加入にかかる金額などが対象となる。
アフィリエイトで控除に当たるのが、経費になる支出と見ていい。課税所得は売上から経費を引いた利益が該当します。
住民税について詳しいのはこちらの記事になります。ご参照下さい。確定申告の仕方も書いております。
個人事業税は届出した人のみ
個人事業には個人事業税。法人事業には法人事業税がかかります。アフィリエイトは個人でやる場合が多いので、個人事業税だけ考えればいいです。
個人事業税がかかるのは、アフィリエイターが個人事業主の届出を出している時になります。無いなら考えなくていい。
個人事業主の届出を出しており、アフィリエイトの所得が290万円以上が個人事業税の対象となります。
アフィリエイトの事業区分は都道府県によって解釈が異なる。
例えば個人事業主届けの事業内容に「アフィリエイト」と書くと「広告業」や「仲立業」の区分になります。
他には「ウェブサイト運営業」や「ウェブ広告業」、「インターネット事業」と記載するのがアフィリエイターには多いらしい。
余談ですが、ライターの場合は「文筆業」や「ウェブサイト運営業」と書いた結果、事業区分に該当しないと見られて非課税になる都道府県もあるそうです。
そこは住んでいる都道府県の規定に従い、正しく税金(個人事業税)を納めるようにするしかないでしょう。
消費税は高年収にかかる
サラリーマンに消費税の納税義務は原則ありません。但し、副業収入があって課税売上高が1,000万円を超える場合、納税義務が発生します。
専業アフィリエイターだと納税義務が発生します。個人事業主になっていなくても同じ。こちらもボーダーは1,000万円になります。
これは事業所得でも雑所得でも一緒です。確定申告の際の区分に関わりません。納税義務は2年後になる仕組みで、忘れていそうな感じですね。
個人事業者の場合、1月1日から12月31日までの期間で判断される。ここで1,000万円を超えているか見ます。
総売上高には非課税売上高を含むが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡による売上高は含まない。
アフィリエイトだとGoogleアドセンスは非課税収入になります。仮にこれで年収1,000万円を超えていても、消費税はかからないことになる。
但し、現先取引債券(買現先)等の取引の内、売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。その差額が差損となる場合には、総売上高から控除される形です。
上半期(1月1日~6月30日)の間に、課税売上高が1,000万円を超える場合、翌年に消費税納税義務が発生するという例外もあります。
これは主に法人化した場合の話になります。個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間と定められている。
下半期(7月1日~12月31日)の間に開業した場合、特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が無いため判定されない仕組みになっているみたいです。
税金はどこで納める? 種類はどうなっている?

税金の種類によって、納付する先が異なる。住民税だけは税務署にならないと考えていいです。
税務署へ納める税金は所得税、個人事業税、消費税の3種類。住民税は住民票のある市役所や区役所に収める税金です。
納める時期も種類によって異なります。それを含めて税金を見ていきましょう。
税務署で確定申告後に納付するもの
所得税、個人事業税、消費税は確定申告後に納付します。
全員に関係するのが所得税で、基本はこれだけを考えておけばいいです。個人事業税と所得税は開業届や収入の多さで大きく変わって来る。
納める期限は所得税が3月15日辺り。個人事業税と消費税も同じ期限日です。期限日は確定申告書の提出期限と同じ日となります。
今は新型コロナの関係で1ヵ月の4月半ばまで、申告期限日が伸びているようです。来年以降は戻るのではないでしょうか。
申告期限や納税方法は国税庁のホームページが最も詳しいので、そちらもご参照下さい。
申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせは来ない。現金で納めるなら納付書が要ります。
もし納付書を持っていないなら、税務署又は税務署の中にある金融機関に納付書が用意されています。それを利用すれば大丈夫です。
金融機関やコンビニなどで現金の納付が出来ます。コンビニだと30万円以上は納付が不可能です。
他には銀行口座振替による納税が出来る。また、電子納税する方法もあります。詳しくはe-Taxのサイトにあるようです。
クレジットカードで納付する方法もある。「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付が可能です。こちらもサイトを参照するのがいいでしょう。
アフィリエイト収入は継続的に収入があるか無しかで、事業所得か雑所得かが判断されます。
仮に開業届を出していなくても継続的な収入があれば事業所得と見なされる場合がある。
この判断は税務署側で行うので、その指示に従って確定申告や納税を進めていけばいいでしょう。
市町村で納付するのは住民税
納めるタイミング的にズレるのが住民税だと思います。払う場所も異なる。
住民税は確定申告の際、税務署に届け出た収入の情報から算出されます。確定申告しないと高額の住民税が請求されるケースもあります。
5月~6月頃に住民税の納付書が届くので、それに従って納めます。あるいは住民票のある自治体の区役所や市役所でも納められます。
引き落とし口座登録を窓口で済ませれば、時期が来たら引き落とされて納付が完了する。一々納めるのが面倒な人は引き落としの形にしてもいけます。
納付書ならコンビニでも納付可能なので、遠方に住む人でも休みや夜間に収められる。
会社が住民税を払ってくれるなら、自分で納付しなくてもいい。アフィリエイトは自営業と似た扱いな為、それで発生する住民税は自分で納付するのが義務になります。
住民税は確定申告書から算出されるので、確定申告書をきっちり作ることが管理や軽減に繋がります。
納める際に問題が起きたら、すぐに住民票のある自治体の区役所や市役所の税務課に電話しましょう。
ポイントは納める意思があることを見せること。納める意思有りと見られれば、支払いの分割や猶予を受け付けてくれる可能性が高くなります。
納めないと督促状が届く。時間が経つ程に延滞料金や追徴課税で苦しくなるので、納め忘れたと思ったら速やかに連絡を取るのが大事です。
アフィリエイトの税金を納めないとどうなる?

アフィリエイト収入にかかる税金。これを納めないとどうなるでしょう?
税金を納めないと脱税と見なされます。罰則や後々に不利となる処置が取られるのです。アフィリエイトも事業の一種である以上、税金関係はきっちりしている。
アフィリエイトの税金を納めない場合、どうなるか見ていくのがここです。
税務署からの追及
家に税務官が来た。職場に税務署から電話がかかって来たなんてことが起きてしまう。
確定申告しないと家族や会社に脱税や副業がバレる。こんなことが起きたら真っ青になるしかありません。
その場で給料や家財の差し押さえを受けるなんてあったら目も当てられない。フィクションで起こるようなことが現実であると泣くしかありません。
書類を保管しておくのは勿論、それを元に確定申告用の書類を作るのが必要です。
確定申告は赤字でも無収入でもしておく方が良い。後々に役立つ書類や証明が作れるからです。
追徴課税が来る
確定申告しなければ収入も分からない。そう思って確定申告をしないで脱税しようとするとヤバいことが起きます。
確定申告期限から数カ月経ち、税務署から「お尋ね」という通知が来たら要注意。
これは申告の内容に対して、税務署が疑義を抱いている場合や不備があった場合に送付される書類。無申告でも送って来る可能性があります。
これを無視していると厳しい処分が下されるので、誠実に対応しましょう。税務署とのやり取りで間違いに気づいたら、少しでも早い対応をした方が良い。
自主的に修正申告をすることで、追徴課税の対象から外れることもあります。真面目に誠実に払う姿勢を見せるのが避ける手段となる。
無申告だと申告漏れより重い課税がされます。5%~30%の課税がされるのはキツいものがある。なるべく早く対応すれば、軽い処分で済むのです。
延滞税や利息も脱税者には罰則として付加されていきます。時間がかかる程、払う税金は多くなってしまう。
脱税した結果、より多くの税金を取り上げられて税務署からもマイナスイメージを持たれる。こうなると不幸しかありません。
また、国民健康保険税の軽減や住宅ローンを組む際の信用審査にも悪影響を及ぼします。
脱税や追徴課税についての記事はこちらです。ご参照頂ければと思います。
アフィリエイトの税金の計算方法(種類ごと)

アフィリエイトというか、事業や副業にかかる税金の計算方法と考えていいです。
税金の種類ごとに計算方法や課税対象が異なります。結構ややこしい気もしますが、原則を抑えれば大体OKでしょう。
アフィリエイトの税金は種類ごとに変わる。これを掘り下げて終わりとします。
所得税
自営業やフリーランスと同じく、アフィリエイトには確定申告が付き物です。
確定申告が必要になるのは専業だと年間48万円以上の利益を得た場合。副業の場合は年間20万円以上です。
分かりやすく言えば、ASPから振り込まれた金額から経費を引いた後の「利益」。これが年間48万円か20万円以上あれば確定申告が要ります。
1月1日から12月31日までの1年間に稼いだ収入から算出される。仮に会社の給料とアフィリエイトの報酬があれば、それらを合算した総所得から計算されます。
この総所得から所得控除を差し引いた課税所得に対し、一定の税率をかけて税額が決められます。
所得税の税率は総所得額によって7段階になっている。2037年までは復興特別所得税(原則、基準所得税額の2.1%分)も適用されます。
アフィリエイトで収入を得た場合は、自分で売上から経費を抜いた後の利益を算出し、その記録を税務署に提出した上で納税する形になる。
経費に相当するのは以下の通りです。
ドメイン代やサーバー代は必須。通信費も該当します。パソコン代やソフト代も含められるようです。
他にはサイト制作費(外注した場合)や有料画像素材の費用。作業用の机や椅子のお金や勉強用書籍も含めていいみたいです。
さらに、サイトやブログのテーマやジャンルに関連した出費は、経費に計上可能な模様。
例えば、ヘルスケア関連の健康グッズやサプリメント。比較サイトで使った商品購入費用などは、サイトの運営に必要であると判断されます。
所得税は利益に応じて算出されるので、利益が小さいと請求される税金は小さくなる。所得税に応じて決められる住民税も例外ではありません。
アフィリエイトに関連した支出は、可能な限り経費として報告した方がお得になる。故にあらゆる買い物の記録を全て、領収書やレシートの形で証拠を残すのが節税の基本となります。
所得税のかかる割合は以下の表が参考になると思います。
課税される所得金額(円) | 税率(%) | 控除額 |
1,000~1,949,000 | 5 | 0 |
1,950,000~3,299,000 | 10 | 97,500 |
3,300,000~6,949,000 | 20 | 427,500 |
6,950,000~8,999,000 | 23 | 636,000 |
9,000,000~17,999,000 | 33 | 1,536,000 |
18,000,000~39,999,000 | 40 | 2,796,000 |
40,000,000以上 | 45 | 4,796,000 |
仮に年間で100万円稼いだとしたら税率は5%で控除額はゼロなので、
(1000000-0)(円)×0.05=5万円が所得税となります。
実際にかかる所得税は税務署で計算されるので、そちらの指示に従って納付する方が良い。あくまでも目安だと思って下さい。
住民税
住民税の決定方法は、年収をそのまま税金の対象とするのではありません。年収から給与所得控除や社会保険料控除などの各種控除を引いた「課税所得」から算出されます。
控除の金額などは個人の状況等により変わるので、同じ年収でも住民税は異なります。控除額が大きい程、利益は少なくなったと見なされる。
その為、控除額が大きくなれば住民税は安くなります。控除は国民年金の追納や民間保険の加入にかかる金額などが対象となる。
アフィリエイトで控除に当たるのが、経費になる支出と見ていいでしょう。課税所得は売上から経費を引いた利益が該当します。
また、住民税は以下の条件のいずれかを満たすと非課税になります。
生活保護を受けている。未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(所得が給与所得のみの人は、給与収入が204万4000円未満)であること。
前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下(東京23区では扶養無しの場合は35万円。扶養がある場合は35万円×本人・扶養親族・控除対象配偶者の合計数+21万円)である場合です。
個人事業税
年間の利益が290万円以上で個人事業税がかかります。計算方法は一律こうなっています。
個人事業税=(事業所得-事業主控除)×5% (事業主控除が290万円)
仮に300万円稼いだら、(300-290)(万円)×0.05=5000円の個人事業税がかかるのです。
個人事業税の課税が290万円がボーダーラインとなるのは、290万円の事業主控除があるから。
さらに青色申告の人が赤字となった場合、白色申告者で災害にあって損失があったケース、事業を譲渡して損失が合った場合も繰越控除が可能となります。
アフィリエイトは事業としては広告業が最も近い。事業区分としては第一種事業と見なされます。
事業区分 | みなし 仕入率(%) | 該当する事業 |
第一種事業 | 90 | 卸売業が主 |
第二種事業 | 80 | 小売業が主 |
第三種事業 | 70 | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、 電気業、ガス業、熱供給業、水道業が該当 |
第四種事業 | 60 | 飲食店業、金融・保険業が該当 |
第五種事業 | 50 | 不動産業、運輸通信業、サービス業が該当 |
アフィリエイトは他者の商品を紹介するので、仕入れて売る卸売業と似ている要素が強い。広告業も同様の理由で第一種事業に区分されています。
また、ネット通信を使う関係で運輸通信業のある、第五種事業と見られる場合もあるようです。
消費税
消費税はみなし仕入れ率が計算に組み込まれる形になっています。仕入れ率が大きい程、控除として引かれるので消費税は安くなる形です。
例えば第五種事業として見られた場合、上記の表のみなし仕入れ率50%が適用される。
仮に1200万円のアフィリエイト収入があった際、そのままだと消費税率10%が適用されて120万円もの消費税が発生します。
そこにみなし仕入れ率が加わると、120万円の内の50%が差し引かれる。よって納める消費税額は半分の60万円になります。
第一種事業と見られれば、仕入れ率が90%になります。先程の例でいけば、納める消費税は12万円にまで減ってお得になる形です。
最も1,000万円を越えなければ消費税は出て来ないので、他の税金よりは気を付けなくてもいいと思います。
本記事もお読み頂きましてありがとうございます。