ポイントサイトを使ったことがある人は多いでしょう。
登録してアンケートやゲームをこなしたり、ポイントサイト経由で商品購入するとポイントが貰えます。
私はハピタスに登録してたことがあります。あれはポイントを稼ぐ際に、広告をクリックさせようとして来る仕様が嫌いでしたね。
広告クリックで購入や手数料を狙ってのことでしょうが、利用者には不評だと思います。出来ればそうしたものが無い方が嬉しいです。
ECサイトでもポイント制を採用している所は多いです。Amazonや楽天、Yahoo!なども独自のポイントがあります。
これを紹介して稼ぐアフィリエイトも存在します。登録だけだと無料の場合も多い為、稼ぐことは難しくないでしょう。
一方でポイントサイトにはトラブルも起こります。多いのが、景表法違反になる過大な景品や特典の付与に当たる。
要は法で定められている範囲を超えた金額の景品や特典。これを付けることが問題になる訳です。
また、キャンペーンなどで謳われていることが実態と違ったり、そこにある特典が過大な場合も景表法違反になります。
アフィリエイトする上で、自分が稼ぐことだけ考えても良くありません。買ってくれるユーザーの為になる姿勢はいつでも大事です。
個人アフィリエイターが景品や特典を付けるのは、ポイントサイトではあまり無いでしょう。こちらで問題になるのは、虚偽や誇大表示をしてしまうパターンです。
景表法は広告宣伝で誇大表示や嘘を禁じています。これに触れると違反となり、アフィリエイトが難しくなってしまうこともあります。
ポイントサイトとアフィリエイト。これに関係して来る景表法は知っておく方が良いでしょう。
アフィリエイトでポイントサイトはどうか?

ポイントサイトの数は多いので、それだけを紹介しても困らないと思います。一方でアフィリエイト単価は高くありません。
ポイントサイトへの登録は無料で、それをアフィリエイトで宣伝するのは難しくないでしょう。無料登録ならとやってくれるユーザーは多いです。
アフィリエイトでポイントサイトをやるのは悪くないと思います。数をこなす必要性はありますが。
ポイントサイトの数は多い
モッピーとかマクロミルなど、メジャーなポイントサイトは無数にあります。全部網羅するとなると時間が足りなくなるのではないでしょうか。
ポイントサイトごとに特色があり、ゲームに力を入れてユーザーを集めたり、定期的に高額ポイントが貰えるキャンペーンを打つ所もあります。
また、ポイントサイトで使えるポイントが換金出来たり、他のポイントサイトで利用出来るなどのケースも多い。
Aというポイントサイトで1000円分のポイントで購入出来る商品が、Bというポイントサイトだと900円で買えるパターンもあります。
安く買いたいなら、Aで貯めたポイントをBでも使えるようにするのがいいでしょう。そうした利用法もあります。
その組み合わせや特色などを紹介するのが、ポイントサイトでアフィリエイトすることになる。
多くが登録や購入が条件の案件
ポイントサイトの案件の多くが、紹介したポイントサイトへの登録や、そこで購入した金額の一部が払われるケースです。
ポイントサイトへの登録は無料の場合がほとんどです。この場合は単価は高くありません。
サイトの運営会社は営利目的でやっているので、お金が動かない無料登録ではあまり払われない。登録ユーザーがお金を使ってくれた際に、払う金額も大きくなります。
有料登録や商品をポイントサイト経由で購入してくれた場合、単価は上がります。また、ユーザーがお金を払ってポイント購入をするケースでも出る場合もある。
いかに数を稼ぐか
ポイントサイト自体がたくさんのユーザーを集めて稼ぐスタイルな為、紹介者を多く増やすのがアフィリエイトの基本となります。
薄利多売なので、ブログやサイトのアクセスやPV数を稼ぐのが重要となるでしょう。案件の単価は高くない以上は、数を捌くのが戦略となる筈です。
無料登録そのものはユーザーにとってハードルは低いです。成約自体はしやすいと思います。
また、アフィリエイターがポイントサイトへの登録を促す為、何かしらの特典を付けるパターンも見られます。
特典は情報だったり、紹介者がいる条件でのポイント付与などです。そうやってユーザを集めて登録してもらうのも有りでしょう。
自分がポイントサイトで稼ぐのもいい
自分でポイントサイトに登録し、ポイントを稼ぐのも有りだと思います。
ポイントの稼ぎ方をレビューするには、実際に自分が稼いだことを示すのが最も効果的だと思います。
このポイントサイトならこれが稼げる。あのポイントサイトならこのやり方が稼ぎやすい。
自分でポイントを稼ぎつつ、それをシェアしてアクセスを集めるのは、アフィリエイトの戦略にもなり得るでしょう。
景表法とは何か?

景表法という法律がありますが、これはユーザー(消費者)保護の観点から定められたものです。
虚偽表示や誇大広告、過大な景品や特典類を規制するのが目的の法律です。景表法は主に、商品やサービスの提供者を対象としています。
一方でアフィリエイターにも関わりを持っています。景表法とは何かを見ていきましょう。
ユーザーを守る為に制定された法律(消費者庁)
景表法は不当景品類及び不当表示防止法の略称です。景品表示法とも呼びます。
誰もが良い商品やサービスを求める。それがユーザーの願いです。
しかし、実際より良く見せる表示が行われたり、過大な特典付きの販売が行われると、ユーザーが騙される恐れが出て来ます。
質の良くない商品やサービスを買わされるのは、ユーザーには有害と言えるでしょう。規制に乗り出した消費者庁が定めたのが景表法です。
景表法は商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを厳しく規制します。過大な景品類の提供を防ぐ為、それの最高額を制限もする。
これにより、ユーザーがより良い商品やサービスを自主的かつ公平に選べる環境を守る目的で作られています。
不当表示とされるケースは、優良誤認表示だけ覚えておけばOKです。実物よりも嘘を付いて良く宣伝するとこれに引っ掛かります。
果汁が50%のジュースを、80%や100%と偽って売るのは景表法違反となります。また、オリジナリティで嘘を出してもダメです。
例えば、独自技術を用いて製造したと宣伝した場合、同じ技術を使って作られた商品が別の会社から出ていたとします。
それ自体は問題無いのですが、ここで「自社だけ・自分だけ」と言うと嘘になるということです。
他社でも使われている技術や素材があるのに、それを自分達だけがと言うと、嘘を言ったことになって景表法違反になってしまう。
仮に他社でも使用されているものに加え、価格設定や別の機能を加えるなどで差別化をしたなら、自分だけと言っても嘘にはなりません。
他には量や値段、特典の面でも嘘を付けば、景表法違反と見られる可能性があります。
他社と同じような商品で、増量や値引きをしたと宣伝した場合、それが嘘で比較しても変わりが無いなら引っ掛かります。
1000人目のお客様なのであなただけに特典をと謳った場合、それが他の客にも与えられるものであるなら、景表法違反になり得る。
このように、宣伝広告で嘘や過大な表示をして騙そうとする行為全般が、景表法違反になる可能性が高いです。
過大な景品や特典の定義
商品やサービスの質や価格での競争は、提供者とユーザー双方にとって有益なものです。
しかし、過大な景品や特典を提供するのは、ユーザーがそれに惑わされて質の悪いものや割高なものを買わされてしまうことに繋がります。
また、それによる競争が過熱すると、提供者は商品やサービスに注力する余裕や風潮を失う。真っ当な所が潰れてしまいます。
質や量が劣化した商品やサービスしか買えなくなれば、ユーザーの不利益に結び付きます。
景品や特典の最高額、総額などを規制することで、ユーザーと提供者双方の利益を保護するのが狙いです。
景品規制は一般懸賞に関するもの、共同懸賞に関するもの、総付景品に関するものがあります。
それぞれ提供可能な限度額が定められており、それを超える過大な景品や特典の提供をした場合に景表法違反になります。
消費者庁は違反する提供を行った所に対し、景品や特典類の提供の制限や禁止を命令出来る。そうして不当な競争を防いでいます。
商品やサービスの利用者に対し、くじや抽選などの偶然性を持つもので景品や特典を提供することを懸賞と呼びます。
懸賞による取引額が5000円未満か以上かで分かれており、未満の場合は金額の20倍以下、以上だと10万円が最高額になります。
仮に抽選の景品の金額が8万円の場合、抽選券の購入額で許されるのは4000円以上ということです。これ未満だと違反になります。
また、懸賞による売上予定総額の2%以内が、景品類の総額で許される範囲と定められてもいる。
複数の事業者や提供者が組み、くじや福引を行う場合は共同懸賞と呼ばれ、こちらにもルールが決められています。
共同懸賞のケースだと、懸賞による取引金額に関わらず、30万円が最高額になります。総額では売上予定総額の3%以内です。
総付け景品は、懸賞では無く全員に提供される景品や特典類を指します。ベタ付け景品とも呼ばれる。
商品・サービスの利用者や来店者に、もれなくクーポンや割引券などを提供する行為が該当します。
また、購入の申し込み順や来店の先着順により、提供される景品なども総付景品になります。
総付け景品は1000円未満の購入額だと200円以下、1000円以上の購入で購入額の20%以下と法が制定されています。
特定の業種は、一般的な景品規制とは異なる内容の法が定められています。これを業種別景品告示と言います。
現在は新聞業、雑誌業、不動産業、医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業がこれに該当します。
新聞や雑誌はメディアであり、医療系や不動産は高額でかつ社会的な影響力が強い。
一般的な景品規制では対応しにくいと考えられての措置です。
新聞・雑誌やテレビ、ブログやサイトなどで企画内容を広く告知出来るものに当てはめられるのがオープン懸賞です。
これらは商品・サービスの購入や来店を条件としないパターンも多いです。
郵便はがきやFAX、ブログやサイト、電子メールなどで申し込めるもので、抽選で景品や特典が提供される企画の話になります。
オープン懸賞は景品規制を受けないことを意味し、ブログやサイトで特典を付ける企画をした場合もこれに該当します。
アフィリエイトで購入や入会特典を付けるケースは、オープン懸賞となるので景表法違反にはなりません。
引っ掛かるとすれば誇大表示や虚偽の宣伝がほとんどです。この点はアフィリエイトやネットビジネスが優位な点と言えるでしょう。
景表法違反の話。アフィリエイトで気を付ける点は?

景表法に違反すると処罰を受けます。具体的には罰金や表示の撤廃・改善などを命令される。
アフィリエイトでも虚偽や誇大表示をすると、景表法違反になり得ます。気を付けるべきはユーザーでは無く、提供者に近い立場でアフィリエイターは見られるということです。
故に、アフィリエイトではなるべく誇大広告や嘘は並べない方が良いです。景表法違反になると信用も下がります。
景表法違反は罰金が課せられる
景表法に違反する不当な表示や、過大な景品・特典類の提供がされている疑いがある場合、消費者庁は調査に入ることがあります。
調査して違反行為が認められた場合、消費者庁はその提供者に対して措置命令を出せる。
具体的な内容は、不当表示によるユーザーへの誤認の排除、再発防止策の実施、同様の違反行為を繰り返さないなどです。
違反が認められない場合であっても、その恐れのある行為があった場合は指導の措置が採られます。
都道府県でも景表法の運用はされており、違反行為を規制出来るように都道府県知事も権限を有しています。
つまり、消費者庁か都道府県知事のいずれかが、景表法違反者に対して措置命令を行えます。
また、景表法違反者に対しては一部の例外を除き、課徴金の納付を命じられます。これを課徴金納付命令と言う。
消費者庁がアフィリエイトで問題視していること
消費者庁がアフィリエイト広告の規制強化に動き出しています。ASPに対するアンケート調査や、関係者への聞き取りなどを始めている。
広告の表示適正化に向け、ビジネスモデルの把握、消費者への注意喚起、景品法や特定商取引法の整理などに使われる目的の調査です。
2021年内に「景表法の適用等に関する考え方」「不当表示の未然防止等のための取り組み」について一定の結論を出すとしています。
アフィリエイト広告については商品やサービスの提供者だけで、アフィリエイターにも関係や責任があるとは見なされていません。
但し、アフィリエイターが広告を作成・掲載している為、広告内容の審査が行き届かない可能性があります。
また、成果報酬制度を採用するケースが多いので、アフィリエイターが虚偽・誇大な広告を作成する可能性が高いことも問題視されています。
今はアフィリエイターには関係が薄いですが、将来的には責任を問われる方向性に進むかもしれません。
あまりに誇大な表現や誇張、虚偽を出すのは危険とも言えます。アフィリエイターのモラルが問われている場面と言えるでしょう。
処罰された実例
T.Sコーポレーションは育毛剤などを販売する会社です。
そこが出している「BUBUKA ZERO」という育毛剤で景表法違反が起きました。今年の話になります。
アフィリエイト広告を通じ、「悩んでいたのが嘘のように、僅か2か月で髪がフサフサになった」などと表示したようです。
この宣伝が本物なら良かったのですが、それは確かめられていませんでした。即ち、虚偽の宣伝を打った形です。
科学的・医学的根拠に乏しいと見られたことも問題視されています。措置命令が下されているようです。
もしこの商品をアフィリエイトしていた場合、罪には問われないけど、加担していた形になってしまいます。
この場合だと根拠や証拠が無いのに、いかにも効果があるように伝える虚偽や誇大広告が該当します。
この商品の値段は分かりませんが、高価すぎる特典(お試しを購入したらもう1本付けるとか、購入代金の半分をキャッシュバックなど)もあったらさらに不味いでしょう。
こういった景表法違反となる、誇大表示や虚偽の宣伝、高価すぎる景品・特典を付けるなどの行為に知らずに関わってしまうリスク。
自分が気を付けていても、アフィリエイト案件によってはあり得る話なので、そこを注意すべきではないでしょうか。
ポイントサイトでアフィリエイトするなら

ポイントサイトでアフィリエイトするなら、景表法は守る方が良い。景表法はポイントサイト以外でアフィリエイトする場合でも当てはまります。
景表法は消費者庁が管轄しているので、動向はそこで見れます。アフィリエイトする上で起こりがちなトラブルを回避出来るヒントになるでしょう。
消費者庁の動きを知る
消費者庁はユーザーの利益を第一としています。例え悪気は無くても、ユーザーに不利益を与える表示や景品類の添付は取り締まると考えましょう。
消費者庁は、アフィリエイターやポイントサイトについての見解も出しています。それを確認しておく方がトラブルになりにくいと思います。
ポイントサイトは登録が無料な場合が多く、購入やゲーム・イベントへの参加などでポイントを稼ぐ仕組みになっているものが多いです。
そこで得たポイントを換金したり、ポイントを消費して買い物が出来ることで、ユーザーが利益を得られるシステムになっています。
1ポイントに付き1円に換金出来る。こう宣伝しておいて、実際は1ポイントで0.5円分だったら実態を良く見せようと虚偽を述べたことになります。
また、Amazonや楽天のポイントに変換出来たり、大抵のECサイトで使えると謳っておいて、実際には使えないとなれば、これも虚偽の宣伝と見られます。
ポイントサイト経由で購入した場合、景品や特典が付くこともある。その時に過大な景品類が付いてくる場合も景表法違反に引っ掛かることもあります。
1000円分のポイントで商品を購入した際、もれなく300円分のポイントを付与するとなれば、総付け景品の規定(購入額の2割以下)に反する形になります。
また、5000円のポイントで買った際に、抽選で11万円分のポイントが付与されるケースは(一般)懸賞項目の違反(最高額が10万円以下)に引っ掛かる。
これらは提供者。即ち、ポイントサイトの運営会社に責任が発生しますが、この辺りを把握して紹介や宣伝をする方が親切だと思います。
過去に問題を起こしまくったポイントサイトは紹介せず、還元率が高くて真っ当な運営をしている所だけに絞って宣伝する。
こういったユーザー目線に立つことが、巡ってトラブルを避けて自分の身を守る結果になり得ると思います。
健康系の薬事法に近い
アフィリエイターでも罪に問われるのが、古代表示や虚偽の宣伝です。紹介されている内容を超えた情報を入れる際には注意すべき所です。
ダイエット効果があると宣伝するなら、なぜ痩せられるのかを示したり、その根拠や証明を入れておく必要があります。
薬事法に則るのと近い側面があるように見える。景表法も科学的な根拠をはっきりさせることで、虚偽や誇大表示を避けることに繋がるでしょう。
知能が上がる教材を紹介するなら、学習効果や成績の実際の変化などを示す。精神安定効果をもたらすなら、具体的にどういった機構で働いているかを見せるなどなど。
仮に教材を扱うとして、どこが重要かを説明出来るかが大事だと思います。試験で問われるポイントを重点的に押さえた教材であることを示せば、学習効果は期待しやすいでしょう。
ここで単に売れている教材だからと言っても、買う気になる人は少ないと思います。逆に、読むだけで知能が上がるなんて言うと誇大表示になってしまいます。
知能が上がるとは何か。どういう流れで賢くなるのか。それを証明するデータや実績はあるのか。
ここまで示せるなら、読めば知能が上がると宣伝しても嘘にはなりません。先の育毛剤のようなオチにはならずに済みます。
自分が詳しい分野でアフィリエイトすることのメリットにもなる筈です。不味い部分を知っていれば、それを紹介する際のリスクを避けられるからです。
同時にユーザーにも利益をもたらせます。知らずに被害を受けることからユーザーを守る形になり、信用棄損などのデメリットも避けられます。
薬事法よりは厳しくないけど、それを扱う位には慎重さや誠実さを持つ。そうした姿勢がユーザーにもアフィリエイターにも利益になるのではないでしょうか。
本記事もお読み頂きましてありがとうございます。