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アフィリエイトのNOVAは違法? 行政処分が出た理由

オンラインカジノはやったことはないけど、海外では聞かれるギャンブルです。日本でオンラインカジノを運用する所はなかなか無いと思います。

カジノと言えば何となくラスベガスをイメージします。ネットでカジノを楽しめるのは良いか悪いかは何とも言えませんが、好きな人には刺さる話でしょう。

NOVAというオンラインのツールがあります。これはオンラインカジノゲームを遊べるもので、会員登録すると利用出来ます。

これを使ったアフィリエイトが、NOVAアフィリエイトと呼ばれる。自分が会員になってカジノゲームで遊んだり、新規会員を勧誘して稼ぐシステムです。

会員登録と聞くと、疑うのはMLMやねずみ講です。会員を増やしてグループを拡大させ、ランクを上に上げて報酬を増やす仕組みは全て当てはまります。

このNOVAは今年の6月22日に、運営者2人が行政処分を日本で受けています。消費者センターでも相談が多数寄せられており、違法性が疑われています。

そもそも問題が無かったらこんな顛末にはならない為、NOVAアフィリエイトも不味い点があると考えられます。NOVAの仕組みやカジノに問題がありそう。

日本ではオンラインも含め、原則的にギャンブルは公営のものを除いて禁止されています。知らなくても自分が関わったら罪に問われる可能性があるのです。

知らずに会員登録して遊んだり、新規会員へアフィリエイトして招くなども罪に問われる可能性がある。こう考えると、NOVAアフィリエイトはダメそうです。

マルチ商法とオンラインカジノ。この2点が主にNOVAの問題と言えるでしょう。NOVAに限らず、オンラインのギャンブルをアフィリエイトと絡ませるには注意が要ります。

NOVAアフィリエイトの違法性。それが何なのかを調べてみました。

NOVAアフィリエイトとは何か?

NOVAアフィリエイトは、NOVAというオンラインのツールがあるサイトへ向かい、そこで登録やカジノゲームをして報酬を得る仕組みです。

新規会員を増やせば報酬になる点では、アフィリエイトとも言えるでしょう。でもグループ化するとマルチ商法と同じになります。

NOVAアフィリエイトのとは何か。それを見ていきましょう。

NOVAはオンラインのカジノゲーム紹介システム

会員がNOVAの新規登録者を増やしたり、特定のオンラインカジノゲームを宣伝してカジノ利用者を獲得したりすると、報酬が支払われる仕組みです。

直接勧誘してもいいし、ブログやサイトを使って会員候補者を募ってもいいみたいです。カジノの利用や会員登録を増やせば、報酬が支払われるシステム。

カジノのような複合ギャンブルをゲーム化し、ゲームやギャンブル好きな人を対象にするのがNOVAアフィリエイトと言えるでしょう。

ギャンブルもアフィリエイトジャンルの1つです。日本では競馬や競艇、パチンコなどが思い浮かびます。宝くじもギャンブルの1つになります。

こう書くと別に問題は無さそうに見えますが、NOVAの扱う分野と方法には問題があります。今年の6月に摘発が入ったのもそれに関係している。

海外事業者を装った感がある

NOVAはオンラインカジノを運用する為のツールで、海外にサーバーを持っていました。海外サーバー上にあるサイトで運営されるシステムとなります。

覗くと海外サイトのように見えるのがNOVA。運営しているのは海外事業者か外国人で、日本人がやっているとは思われない外観になっていたようです。

日本でカジノは一般的で無いのは、カジノが禁止されて存在していないからです。だから馴染みが無く、カジノと聞けば海外をイメージする傾向があります。

NOVA以外でもオンラインカジノは、海外で海外サーバーを使って運営されるのが普通です。NOVAもその一種だと誤認するような形になっていたと思われます。

入会して会員を増やしていくのはマルチでは?

NOVAの問題点は2つあります。1つはMLM(マルチ商法)っぽいのと、もう1つがカジノの合法性です。

アムウェイなどで悪名高いのがマルチ商法です。会員登録してノルマを負う代わりに、紹介者を増やすことで報酬を得るシステムがマルチ商法になります。

NOVAの報酬システムがどのようになっているかはさておき、仕組みとしてはマルチ商法になると思います。会員を勧誘して増やすことが収益に繋がる仕組みだから。

アフィリエイトでも会員登録案件はあります。しかし、自分が会員になって他の会員を増やす形は取りません。

次々と会員を増やし、自分のグループ拡大を目指すことはしないのがアフィリエイトです。NOVAは自分のグループ形成を仕組みに組み込んでいます。

これはマルチ商法と変わらないと見えます。グループ拡大の為の強引な勧誘なども起こり得る為、違法性があると言える筈です。

また、日本ではカジノを含めたギャンブルが違法である点も引っ掛かります。オンラインカジノも違法とされており、NOVAの中身もアウトな感があります。

ギャンブルについては後述しますが、原則的には禁止されているという認識が必要な分野です。そこを忘れると刑法に触れる可能性があります。

行政処分の背景。NOVAの違法性は?

今年の6月22日にNOVAは行政の取り締まりを受けています。違法性を見ないと行政介入は起きない為、何かしら違法性が見出されたのでしょう。

ポイントはやはり、オンラインカジノとマルチ商法のようでした。この2点が主にNOVAの違法性の根拠となっていた。

NOVAがなぜ違法と見なされたのか。その中身を見ていきます。

行政が取り締まりに踏み切った

消費者庁は今年の6月23日、NOVAと称するオンラインツールを利用した連鎖販売取引(マルチ商法)への取引停止命令と業務禁止命令を出しています。

行政処分を受けたのは、このサービスを展開する笠井秀哉氏(大阪市)と井上岳氏(東京都新宿区)の2人のようです。 2人は2018年10月頃から会員の募集を始めています。

NOVAというオンラインカジノで遊ぶ為のツールで、その利用者へ支払う報酬獲得を促す仕事を提供していました。

要はマルチと同じく、新規会員候補に声をかけて会員を集めさせ、NOVAの利用者を爆発的に増やして胴元が儲けるビジネスモデルを提供したということです。

報酬条件は特定のオンラインカジノゲームを宣伝し、その利用者を獲得すること。もしくは新たにオンラインツールの利用者を紹介すると、紹介料として報酬を得られるというものです。

NOVAの会員にNOVAを利用させると共に、会員の勧誘行為を継続的に奨励・指導して営業活動を組織的に行わせた所が問題になっています。

十分な説明をせずに勧誘したのが、特定商取引法違反に当たるとの理由からこの命令が出ています。期間は15カ月で命令は6月22日付です。

勧誘の際に「副業の話」など、MLM(マルチ商法)であるのを隠し、契約時にも連鎖販売業を示す書面を渡していなかったのが問題視されています。

また、利用しても賭博罪に該当しないとの虚偽説明をしていたのもダメでした。日本でカジノが見られないのは、カジノを許容しない賭博罪が制定されているからです。

オンラインであっても認められておらず、オンラインカジノを日本で触るのは違法となっています。この点を隠したり、悪用したのがこの処置に繋がっています。

消費者庁の発表では、売上が多い月には1000万円とかなりの利益を得ていたようです。各地の消費生活センターには5月末までに、全国から計2202件の相談が寄せられた模様。

その後の展開

消費者庁は、NOVAを運営していた笠井秀哉氏(大阪市)と井上岳氏(東京都新宿区)の2名に対し、2021年6月22日から2022年9月22日まで続く15カ月間の処分を命令しています。

  • ①取引停止命令→連鎖販売取引に係る取引の一部等を停止するよう命令した。
  • ②指示→再発防止策を講ずると共に、コンプライアンス体制を構築することなどを指示した。
  • ③業務禁止命令→連鎖販売取引に係る取引業務を営む法人の、当該業務を担当する役員になることへの禁止を命じた。

①は一部とありますが、内容としてはマルチ商法のやり方を禁止したも同じだと思います。一度目だから行政処分で済ませたけど、次はもっとキツいぞと言っている。

NOVAアフィリエイトのビジネスモデルは、会員を増やしていくことに軸があります。会員を増やす方法を限定化されたのは痛い筈です。

日本では違法と見なされるオンラインカジノ。これを売るのも遊ぶのも問題視しているのが今です。NOVAの実態がバレた以上は、紹介ビジネスは難しいと思います。

②は他の企業でも言われるテンプレートですね。再発防止とコンプライアンス整備は全ての企業で必須事項です。

③は①のおまけでしょう。会員への紹介ビジネスを禁止したことに加え、自分達もそこで利益を得られないように封じたという形です。

来年の9月下旬まで続く措置ですが、一度実態が分かれば会員は逃げ出すと思います。新規に集めようにも情報が拡散されるし、期限を過ぎてもハードではないでしょうか。

現段階で見ると、NOVAアフィリエイトは詰みかかっていると言えるでしょう。そもそも今は利用出来ないと思いますし。

NOVAアフィリエイトとIR法案を見ると分かる違法性

NOVAアフィリエイトはオンラインカジノを使っています。オンラインカジノはIR法案と関連が強いです。

IR法案はカジノやギャンブルについて定めた法律で、オンラインカジノも対象となっています。NOVAアフィリエイトがなぜ違法なのかを見れる筈です。

NOVAアフィリエイトの違法性。現行法やIR法案から違法な理由を整理していきましょう。

賭博罪は戦前からある法律

今の刑法には「単純賭博罪」と「常習賭博罪」(時効はいずれも3年)が定められています。この法律は明治時代から存在し、賭博でお金を賭けることを禁止していました。

今の解釈では、賭博は「偶然で決まる勝負事についてお金を賭けて楽しむ行為」だと考えられています。賭け麻雀やトランプもこれに当てはまりますね。

漫画やアニメでよく見られる賭け事のシーンは、日本では違法になると見られるものです。後述の公営ギャンブル以外は違法とされます。

賭ける金額が大きくなる程、金銭でのトラブルも起こりやすくなります。大金が動くギャンブル場では治安が悪くなるのも当然のことと言えます。

終戦直後は社会が困窮・混乱していたことから、新しい法律でも賭博行為を規制する必要性が高かったと思われます。困窮すると一発逆転を狙いたくなるものです。

麻雀店が勝敗によって景品を提供することも違法になります。最も、景品の出るような麻雀大会では参加者からお金などを払われていないので賭博にはなりませんが。

同じ理由で野球賭博も違法です。元締めが暴力団であろうと無かろうと罪に問われます。2015年の秋に「プロ野球選手が野球賭博を行なっていた」というニュースが流れました。

小さい所では2006年に、千葉県の消防本部の職員14人が昼食代約1000円を賭け、夏の高校野球の優勝校を当てる賭博をしたという事件も起きています。

大きなニュースにならなかっただけで、他にも同じような事件は度々起こっています。賭け麻雀も違法性を問われます。

さらに2016年4月、バトミントンの男子選手も違法カジノ店に足を運び、賭博行為を行っていたとして話題を集めています。

大きなニュースになっていないだけで、他にも同じような事件は度々起こっています。仲間内での賭け事で捕まるとか笑えませんよ。

身内や仲間内で行う賭博で実際に捕まる可能性はかなり低いものの、皆無では無いということが分かります。

公営ギャンブルは合法

刑法で賭博行為が処罰対象となる一方で、日本には競馬・宝くじ・パチンコなど認められている賭博が存在します。公営という時点でモヤっとしますが。

三競オート(競馬・競艇・競輪・オートレース)、宝くじ・スポーツ振興くじ(toto)は公営ギャンブルと呼ばれ、これらは合法となっています。

それぞれに監督省庁が存在し、国庫などの収入源の一部となっています。タバコや酒税と似た雰囲気がしますね。

これらはそれぞれに特別法が定められており、刑法の対象外となる。また、「富くじ発売の罪」が定められていて、無許可で富くじに触れるのは犯罪となっています。

パチンコ・パチスロ店は一般に「三店方式」と呼ばれる営業形態で、刑法に触れることを回避しています。これも何だか闇を感じる所です。

客が出玉をパチンコ店で景品と交換する→景品を換金所に持って行き、現金と交換する→問屋が換金所から景品を買い取り、パチンコ店に卸す

換金所と問屋はパチンコ店とは別法人を使うことで、違法性を取り除くのがパチンコのやり方です。

同法人が風俗営業法で禁止されているのも、この方法を生み出した背景にあります。ギャンブルだけど違法では無いという屁理屈を捏ねた感があります。

IR推進法案の中身

2013年に、カジノを中心とした複合観光施設の整備を促す「統合型リゾート(IR)整備推進法案」が初めて国会に提出されました。

これまで禁止して来たカジノなどの海外のギャンブルを、限定された区画や区域でのみ行えるようにする法律です。リゾート+ギャンブルと見れば分かりやすいかと。

アベノミクスの成長戦略の一環として、東京五輪開催に合わせて日本でのカジノ解禁を目指していました。2021年の今はIR法案が可決されています。

2015年には訪日観光客数が1900万人に達しており、この層を取り込むインバウンドを期待して定められました。外国人が対象という点がポイントです。

自民党と連立与党を組む公明党内に反対論が根強く、法案提出直後は成立しませんでした。公明党はパチンコ利権と繋がりがある為、そこから反対意見があったのかもしれません。

2015年の通常国会でも自民党・維新の党・次世代の党の3党が法案提出をしましたが、安全保障関連法案の審議が優先された為、そこでの成立はしていません。

カジノ解禁反対派の多くはこう主張しています。

「マネーロンダリング(不正な方法で入手した資金を口座から口座へと転々とさせ、資金の出所や受益者を不明にすること)など犯罪の温床になる」

「ギャンブル依存症などへの対策の整備が不十分で、公正な社会秩序の維持が確保可能な保証が無い」

マネロン(マネーロンダリング)については否定出来ません。犯罪組織やテロ集団の資金源の1つがギャンブルやカジノであり、そこを通じてマネロンされる危険はあるでしょう。

一方の依存症は他の公営ギャンブルでも同じ筈です。ギャンブル依存症は賭けることのスリルや、大金を得ることを目的とする以上、カジノ以外でも起こり得る話です。

現に日本でもパチンコや競馬で依存症が見られ、この主張はカジノに反対するには不適だと思います。依存症の話をするなら、ギャンブルを全面禁止が正しいでしょう。

時事通信が2015年4月に実施した世論調査では、IR法案に対する賛成が27.9%と3割以下で、反対が62.4%を占めて大きく上回りました。

日本人は貯蓄好きですが、同時にギャンブルも好きな国民性なのは間違いないでしょう。カジノ反対派の主張も理屈では正しくないけど、心情としては理解出来る話です。

故に、IR法案では外国人を対象としたカジノ解禁を言っているのだと思います。日本人に解禁すると、ギャンブルでの問題が多くなるのはありそうです。

オンラインカジノはアウト

近年、国外で開設されたサイトに、自宅やネットカフェからアクセスして賭博を行う「オンラインカジノ」が問題となっています。

これの問題点は賭博を始めたという立証が難しく、賭博罪での摘発が難しいのです。ネットに詳しくないと見抜きにくい点があります。

賭博を行なうサイトが海外サーバーにあったとしても、賭博の一部ないし全てが国内で行われた場合は賭博罪が成立します。海外へアクセスしても違法です。

また、ネット上を含む賭博を出来る場の開設が国内で行われた場合、には賭博場開張図利罪が成立します。即ち、現行の法律ではオンラインカジノも犯罪となる。

一方で2015年10月には「一定の場所を確保し賭博場を開いたとは認められない」として、電子空間は賭博場に当たらず、賭博開帳図利罪は成立しないとする判決も出ています。

福岡地裁が出した判決ですが、控訴審以降で判決が覆される可能もあるので許されたとは言えないでしょう。日本人は禁止されていると思った方がいいです。

海外でカジノが合法化されている国は北中米・ヨーロッパ・東南アジアを中心に120カ国以上あり、非合法である日本はどちらかといえば少数派です。

従来の公営ギャンブルと同様に、特別法を制定すれば日本でも合法的にカジノを運営するのは可能となるでしょう。税金や取り締まりなど、問題は色々と多いでしょうが。

しかし、今回のNOVAについても分かるように、未だに日本ではカジノはオンラインも含めて違法となっています。自分が賭けたり、紹介して稼ぐのはアウトと言えるでしょう。

故に、NOVAアフィリエイトは現時点では不可能になったと考えるべきだと思います。オンラインのギャンブルもアフィリエイトしない方が無難でしょう。

NOVAが摘発された理由の考察

なぜNOVAが摘発されたのか? 単に被害の声が大きくなっただけでは無いと思います。摘発する側の思惑も絡んでいる筈です。

NOVAのようなオンラインカジノは、IR法案成立時に反対の声が大きかったカジノやギャンブルの1つになります。そこと関わりがある気がします。

NOVAの摘発理由。これを考えて締めとしましょう。意外と黒い事情がNOVAの処分にありそうです。

オンラインカジノが特に問題視された

マルチ商法そのものは色んな所で見られます。悪名高い会社も何度も問題になっている割に、未だに対応が遅かったり、改善がされていないケースも多いです。

NOVAが槍玉になったのはやはり、オンラインカジノだったからではないかと考えれます。オンラインかつ海外サーバーという点が見つけにくいと見られたのでしょう。

国内サーバーだと監視も届きやすいですが、海外サーバーだと難しくなります。そこで違法性の高いギャンブルやカジノを運営されると、発見や対処が遅れると考えられた。

今回の件は見せしめの意味もあると思います。同じような手は使えない。やったらNOVAと同じ目に遭うぞという行政からの脅しです。

賛否両論のカジノですが、法律で禁じられている限りは従わないといけません。賛成であっても、違法なものは取り扱えないと考えないと不味いです。

オンライン上でギャンブルをゲーム感覚で楽しめるのは、今の新型コロナ禍では娯楽になり得るでしょう。一方で依存や金銭トラブルも発生すると思われます。

子供がスマホゲームのガチャポンでお金を使い込み、破産や借金などの問題が起きたケースも実在します。ギャンブルをゲーム感覚で出来ると危険性は大きくなるでしょう。

仮にギャンブルを解禁するにしても、ネット空間を含めた法整備や規制は必須です。特に子供がアクセス出来ないようにしない限り、日本でオンラインカジノは認められないと思います。

特にこのNOVAは前身があり、2013年頃からAEという名でオンラインカジノビジネスをして来たみたいです。やり方も被害の声が上がるなどの悪質さは見られました。

AE→FLM→NOVAと改名を繰り返したことも悪質さを物語っています。もう見過ごせないと行政が判断したのも止む無しと言った感じでしょうね。

公営ギャンブルの利権維持?

もう1つが公営ギャンブルの利権維持です。要はパチンコ業界や利権を持つ所が動いて摘発に繋がったということです。

黒い話ですが、日本の政治権力や警察機構にはパチンコ利権と繋がりを持つ人がいます。その人達が今回のNOVAを目敏く見つけたという可能性です。

最も可能性なので、これが正しいとは言えません。ですが、IR法案に反対した勢力の中にパチンコ関係者がいたのはあります。

仮に日本でカジノが解禁された場合、パチンコや公営ギャンブルから人が流れる可能性はあるでしょう。そうなると売上は下がってしまう。

唯でさえパチンコは斜陽産業と言われ、30兆円と言われた産業規模が20兆円まで減っています。娯楽の多様化やギャンブルへの規制がマイナスに働いているのでしょう。

そこにカジノが来るとその流れが加速します。だから、オンラインカジノを潰そうと動いたのかもしれません。

これに関しては正直予想です。本当かはともかく、結果的には違法なものが広まるのを防いだという点は見れると思います。何とも言えないしこりもありますが。

どちらにせよ、ギャンブルは人の本質と結び付くと同時に、上手くコントロールしないと不味いものでもあります。公営ギャンブルの存在は欲求があるからとも言える。

ギャンブルものめり込まない限りはいいと思います。悪いのは違法で依存性があるギャンブルややり方でしょう。それをきちんと把握して取り組むのが大事です。

本記事もお読み頂きましてありがとうございます。

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